法テラス利用相談|【港南法律事務所】横浜市港南区・上大岡の弁護士

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法テラス利用

港南法律事務所の弁護士は、法テラスと契約しているため、港南法律事務所において、法テラスの民事法律扶助サービス(以下「サービス」)を受けることができます。

法テラスを利用した場合、@法律相談の無料、A代理援助の立替払、B書類作成の立替払 のサービスを受けることができます。

@法律相談の無料を利用する場合、
当事務所の無料相談項目又は無料相談日以外においても30分程度の無料相談が3回まで可能です。

A代理援助又はB書類作成援助を利用した場合、法テラスに対し、立替費用の分割返済(月5,000円〜)をしていただくことになります。

なお、法テラスのサービスは、誰でも利用できるわけではありません。申込者の収入及び資産等が、法テラスの基準を満たす場合に限られています。

下記法テラスの基準は作成時における神奈川県のものです。あくまで参考程度にしてください。
正確な利用条件については、ご利用時において、法テラスに連絡してご確認をお願いします。
第1 収入要件
申込者及び配偶者(以下「申込者等」)の合算した月収賞与を含む手取り年収1/12)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
単身者 200,200円以下
(182,000円以下)
2人家族 276,100円以下
(251,000円以下)
3人家族 299,200円以下
(272,000円以下)
4人家族 328,900円以下
(299,000円以下)
※ 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
※ ( )内金額は、海老名市、綾瀬市、高座郡、中郡、南足柄市、伊勢原市、足柄上郡、足柄下群、愛甲郡の基準です。
※ 5人家族以上は、1人増につき33,000円(30,000円)が加算されます。
※ 医療費・教育費などの出費がある場合、相当額が控除されます。

※ 家賃・住宅ローンを負担している場合、上記収入基準額に下記の限度内で、その全額が加算されます。
単身者 41,000円
2人家族 53,000円
3人家族 66,000円
4人家族 71,000円
※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合において、同居の家族から金銭的援助を受けている場合、その金額と申込者等の月収の合計額が、上記基準以下であることが必要です。
第2 資産要件 
現金及び預貯金の合計額が、下記基準を満たすこと。
単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下
※ 医療費・教育費などの出費がある場合、相当額が控除されます。

※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合においては、不動産(自宅・係争物件を除く)有価証券などの資産を保有する場合、その時価と現金・預貯金との合計額が、上表の基準以下であることが必要です。
第3 勝訴の見込みがないとはいえないこと 
※ A代理援助又はB書類作成援助を利用する場合に必要な要件です。

※ 和解などによる紛争解決の見込みのあるもの、自己破産の免責見込みがある場合なども含まれます。
第4 民事法律扶助の趣旨に適すること
その他注意点

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